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★FX投資家のための税金の本★ 今から使えるシリーズ@
監修:税理士・CFP 柴原 一 |
>>このブログのRankingは・・・・??
FXと税金は切っても切り離せない関係です。税金のことをしっかり勉強しないままFX取引をスタートすると、脱税等「知らなかった」では済まされず、罪に問われることも・・・・!!
しかし、税金制度はけっこうややしくて毛嫌いしている方も多いのではないでしょうか??(私もそのうちの一人です・・・)
これを機にしっかりポイントを押さえて、年明けの確定申告に挑みたいと思います♪
「FXのための税金の本」には初心者でもわかりやすく記載されてるのでとても参考になります。
気になる中身(ネタバレにならない程度)をちょっとだけPICK UPしてみました。
■FXの課税方法■
FXには「取引所取引」と「店頭取引」の2種類があります。INV@ST証券の場合では「取引所取引=くりっく365」「店頭取引=FX24」となり、それぞれでの課税方法が違います!
くりっく365に対しては店頭取引との差別化で、税制優遇措置がとられています。
FXの種類 |
所得区分 | 課税方法 |
特徴 |
|
くりっく365(取引所取引) |
雑所得 | 申告分離課税 | くりっく365の利益に対して 一律20%(所得税15%・住民税5%) |
利益がいくらでても税率は一定 |
| FX24(店頭取引) | 総合課税 | 総合課税 | FX24を含めたすべての所得に対して15〜50% | 利益が出るだけ税率が高くなる |
■活かそう!繰越控除■
くりっく365の税制優遇の特徴の一つに「繰越控除ができる」というものがあります。なんと!FXで損失が出た場合に、翌年以降の利益を相殺して税負担を軽くすることができるようです。
くりっく365以外の「店頭取引」にあたる場合は今年は今年!翌年は翌年!というように繰越ことができません。
■平成21年からの新制度について■
平成20年度の税制改正で、FX取引についてある重要な決めごとがあったようです。
『平成21年1月より、FX取引の損益のすべてが税務署で把握できるようになる』ということです。
平成21年からはすべてのFX業者が支払調書の提出が義務付けられるので、税務署側は確定申告前に、投資家の情報/FXで得た利益/損益状況/取引情報を知ることになるようです。
やはり脱税等のニュースの影響でFX取引による課税を強化する方針のようですね。
私も知らなかったので、大事な情報を知ることができました!
■確定申告が必要な人はどんな人?■
復習になるかと思いますが、確定申告しなくてはいけない人は下記に当てはまる方々です。
| □ | 給与所得者で、年間給与収入が2,000万円を超える方 |
| □ | 給与所得者で、給与所得・退職所得以外の所得(FX取引含)が20万円を超える方 |
| □ | 退職所得がある方で、退職所得以外の所得による納税額がある方 |
| □ | 公的年金など(総合課税の)雑所得のみある方で所得控除を差し引いても納税額がある方 |
| □ | 上記に該当しない方で、納税額がある方 |
| @自営業者で納税額がある方 A給与所得者以外の主婦や無職の方で年間所得が38万円(基礎控除)を超える方 |
|
今まで、確定申告とは無縁かも?と思っていましたが、そうはいかないようです。
年明けに備えて心の準備ができたように思います。
本書にはパターン別の申告の有無や、すごろく形式で申告の有無が分かる内容が載っていたり、本当に申告しなかったらどんなことになるのかということも・・・・・・!!
INV@ST証券なのでくりっく365のPRも上手にしてありました♪
しかし、FXと税金。勉強はしっかりしておかないといけないなぁと感じました。
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